視覚に関する記録 11 【日記】
初稿:

障害者手帳の申請に必要な診断書が完成したと病院から連絡があった。
連休を前に病院に行って、診断書を受け取ってきた。
出来事としてはそれだけだが、診断書の内容を見て、いろいろと考えることがあったので、今回はそれを記録しておく。
前回の記録は以下。
錐体桿体ジストロフィー診断後、障害者手帳申請の手順と必要書類、保険・勤務先への対応、助成制度の調査、視野欠損・夜盲・羞明と向き合う日常、失明に備える生活訓練、音声アシスタント習得と点字学習の準備を当事者視点で整理した記録。
障害者手帳申請における診断書とは
障害者手帳は3種類ある。
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。 — 障害者手帳について|厚生労働省 より引用
私の障害は視覚障害であるため、身体障害者手帳の申請をすることになる。
申請書は各自治体や福祉センターの窓口で入手できる。またその書類一式には、申請に必要な診断書の様式も含まれていることが多い。
申請には、医師による診断書が必要である。
診断書は、福祉法第15条の規定による「指定医師」が記載する必要がある。
身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師に記載してもらう必要があります。 — 東京都心身障害者福祉センター より引用
依頼先の医師が指定医であるかどうかは、各自治体や病院で確認するのが一般的である。
診断書の内容
視覚障害は、視力障害と視野障害の2つに分けられる。
今回は視野障害。内容を抜粋すると以下のような感じ。
- 障害名: 両)視野障害
- 原因となった疾病・外傷名: 錐体桿体ジストロフィ
- 将来再認定の必要性: あり(重度化)
- 再認定の時期: 5年後
- 福祉法第15条3項の意見: 視野障害2級相当
- 現症(両眼)
- 前眼部: 異常なし
- 中間透光体: 白内障
- 眼底: 網膜変性
この他、詳細情報が記載されている。
これまで検査と診察で、錐体桿体ジストロフィーであることはわかっていたので驚きはない。
新たな発見は、重度化による再認定の必要性、視覚障害2級相当、白内障の3点。
それぞれ個別に見ていく。
重度化による再認定の必要性
これはまあ、そうだろうな、という感じ。
いずれ全盲もありえるわけで、5年後を目安に検査し、悪化していれば再認定する必要がある、ということだろう。
しかし次の等級に関連するが、視野障害で最も重い等級は2級である。
再認定の必要性はあるのか?
視覚障害2級相当
視覚障害は以下の通りに等級が定められている。
- 視力障害 - 1級から6級
- 視野障害 - 2級から5級
数字が小さいほど重い障害となる。
私は視野障害で最も重い2級相当と診断された。
毎日を過ごす中で、自分の障害がどの程度のものか考える機会がなかった。
だから、「お前は2級相当だ」と言われても、ピンとこない。
いや、重度な障害だと指摘されたことで、多少のショックはあったかもしれない。
よく分からないし、実感もくそもないなという感じだ。
白内障
これは予想外だったし驚いた。
黄斑ジストロフィーと白内障の併発はあるのか?
Geminiに調べてもらったところ、併発することはあるようだ。
むしろ、加齢に伴う白内障よりも早い段階で発症しやすいとのこと。
AIの回答なので、医師にちゃんと確認したほうがいいかもしれない。
でもまあ錐体桿体ジストロフィーがある以上、白内障はどうでもよい気がする。
次回、思い出したら質問してみよう程度にしておく。
まとめ
前回の診察では、口頭で病名を告げられただけだった。
今回、診断書という形で、いろいろな数値とともに症状の詳細が示された。
病気や見えないことに対する何かしらの実感は相変わらず薄いままだった。
あるとすれば、自分が身体障害者であることを公的に固められていっている感覚だろうか。
まさか自分が障害者になるとは思っていなかったし、障害者手帳を申請することになるとも思っていなかった。
だが、人生なんてそんなものだろう。
そして、これからも続く人生を生きるための準備を着実にやっていくしかない。こちらの方が頭の大部分を占めている。
連休が明けたら、障害者手帳の申請をしていくことになるだろう。